UAEから日本に入国する際の検疫措置
令和4年10月7日
はじめに
以下は、UAEから日本に帰国する場合の案内となります。
(※当地出発後、経由地に入国して日本に帰国する場合は、経由地に所在する在外公館に日本に入国する際の検疫措置をご確認ください。)
日本政府は「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づき、6月1日(水)以降の入国時検査及び入国後待機期間について、入国前に滞在した国・地域を「青」、「黄」、「赤」の3つに区分し、指定区分に応じた措置を以下(1)~(3)のとおり発表しました。
※同区分については今後の状況次第では見直しがなされる可能性があります。
有効なワクチン接種証明(以下4.参照)を所持している場合は、出発前72時間以内の「出国前検査」の取得が不要になります。(令和4年9月7日午前0時~適用開始)
なお、有効なワクチン接種証明を所持していない場合は、出発前72時間以内の出国前検査を取得・所持する必要がございますので、ご注意ください。
(※当地出発後、経由地に入国して日本に帰国する場合は、経由地に所在する在外公館に日本に入国する際の検疫措置をご確認ください。)
日本政府は「水際対策強化に係る新たな措置(28)」に基づき、6月1日(水)以降の入国時検査及び入国後待機期間について、入国前に滞在した国・地域を「青」、「黄」、「赤」の3つに区分し、指定区分に応じた措置を以下(1)~(3)のとおり発表しました。
※同区分については今後の状況次第では見直しがなされる可能性があります。
有効なワクチン接種証明(以下4.参照)を所持している場合は、出発前72時間以内の「出国前検査」の取得が不要になります。(令和4年9月7日午前0時~適用開始)
なお、有効なワクチン接種証明を所持していない場合は、出発前72時間以内の出国前検査を取得・所持する必要がございますので、ご注意ください。
●国・地域の区分表(7月21日時点)
https://www.mhlw.go.jp/content/000945900.pdf
●水際対策強化に係る新たな措置(28)1.に基づく国・地域の区分について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_category.html
1.「青」区分の国・地域からの帰国者、入国者(※UAEはこの区分に該当します。)
ワクチン接種の有無によらず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機も不要になり、入国後の移動手段についても、移動時間等の制限なく利用可能となります。
2. 「黄」区分の国・地域からの帰国者、入国者
●入国時検査を実施した上で、原則5日間の自宅等待機が要請され、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続は不要になります。
●上記に加えて、入国後2日目及び3日目に抗原定性検査キットを用いて検査(2回)し、両方の陰性結果を厚生労働省に届出た場合も、その後の自宅等待機の継続は不要になります。
●このうち、ワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機は不要になります。
●入国後の自宅等への移動については、入国時検査から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等を目的とし最短経路での移動を行うものに限り、待機期間中であっても公共交通機関の公共交通機関の利用が可能となります。
●上記に加えて、入国後2日目及び3日目に抗原定性検査キットを用いて検査(2回)し、両方の陰性結果を厚生労働省に届出た場合も、その後の自宅等待機の継続は不要になります。
●このうち、ワクチン3回目接種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機は不要になります。
●入国後の自宅等への移動については、入国時検査から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等を目的とし最短経路での移動を行うものに限り、待機期間中であっても公共交通機関の公共交通機関の利用が可能となります。
3. 「赤」区分の国・地域からの帰国者、入国者
●入国時検査を実施した上で、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機が要請され、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機は不要になります。
●上記に加えて、入国後2日目及び3日目に抗原定性検査キットを用いて検査(2回)し、両方の陰性結果を厚生労働省に届出た場合も、その後の自宅等待機の継続は不要になります。
●このうち、ワクチン3回目接種者については、宿泊施設での待機に代わり、原則5日間の自宅等待機が要請され、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続は不要になります。
●入国後の自宅等への移動については、入国時検査から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等を目的とし最短経路での移動を行うものに限り、待機期間中であっても公共交通機関の利用が可能となります。
●上記に加えて、入国後2日目及び3日目に抗原定性検査キットを用いて検査(2回)し、両方の陰性結果を厚生労働省に届出た場合も、その後の自宅等待機の継続は不要になります。
●このうち、ワクチン3回目接種者については、宿泊施設での待機に代わり、原則5日間の自宅等待機が要請され、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続は不要になります。
●入国後の自宅等への移動については、入国時検査から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等を目的とし最短経路での移動を行うものに限り、待機期間中であっても公共交通機関の利用が可能となります。
1. 【一部必須】出発前72時間以内の「出国前検査証明」の取得、携行
【一部必須】
日本に入国する日本人を含む全ての渡航者は、原則として出発前72時間以内の新型コロナウイルス検査陰性証明(以下、「出国前検査証明」と言います。)を取得し、日本の空港検疫へ提出する必要があります。ただし、有効なワクチン接種証明(以下4.参照)を所持している場合は、「出国前検査証明」の取得・携行は不要です。
●日本人であっても、同証明を携行しない場合は航空機への搭乗も拒否されますので、必ず事前の取得をお願いします。なお、同証明の携行義務は年齢、国籍は問われませんので、0歳の幼児であっても原則として事前の取得が必要です。
●ドバイで「出国前検査証明」を取得できる施設情報は、下記のリンクをご確認ください。
https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00010.html
2. 【推奨】ファストトラックの利用
●「ファストトラック」とは、入国前にWeb上で検疫手続きを行うことができるサービスです。●本サービスを利用することで、入国時の検疫手続きを簡略化できますので、是非ご利用ください。
●成田国際空港、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港から入国する方が対象となります。
●ファストトラックの利用には、アプリインストールと事前に情報登録する必要があります。
●利用される方は、以下リンク先から登録ください。
<ファストトラックの利用については以下リンク先から!!>
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/
※ファストトラックの事前手続きができなかった方(利用されない方)
日本到着日から起算して過去14日間以内に「黄」、「赤」区分の国・地域に滞在歴があって、自宅等待機対象となりファストトラック利用の事前手続きができない方やファストトラックを利用されない方は、質問票への事前回答を行い、QRコードを作成し検疫時に提出する必要があります。QRコードをスクリーンショットで保存または印刷するなどお願いします。
また、検疫所が確保する宿泊施設または自宅等待機等対象となられる方は、検疫所へ「誓約書」を提出する必要があります。
有効なワクチン接種有無により、検疫措置(検査・待機期間)の緩和を受けられる場合がございます。
詳しくは、以下「3.ワクチン接種証明書について」をご確認ください。
3. ワクチン接種証明について
日本到着日から起算して過去14日間以内に「黄」、「赤」区分の国・地域に滞在歴があって、入国後の検疫措置(検査・待機期間)の緩和を希望する場合には、接種証明をご用意いただき、検疫所に提出ください。日本政府が定める有効なワクチンの種類については、「4.有効なワクチン接種証明とは」をご確認ください。
※接種年齢要件等により、有効なワクチン接種証明を「所持していない子ども」については、原則として待機免除対象ではありません。ただし、有効なワクチン接種証明を「所持する保護者」が同伴し、当該子どもの行動管理を行っている場合は、特例的に当該保護者と同様の待機免除が認められます。
4. 有効なワクチン接種証明とは
●9月7日以降、UAEを出発し日本に入国する渡航者は、日本政府が有効と認めるワクチン接種証明(以下、接種証明と言います。)を所持しているか否かで、出国前検査証明の取得要否および日本入国後の待機(隔離)期間が異なります。●接種証明は、日本の空港到着時に検疫担当官に提示してください(データ表示、紙、コピーいずれも可。入国前の登録等は不要。3回目の接種からの経過日数も問われません)。
有効と認められる接種証明の種類
●日本政府又は日本の地方公共団体又は日本の医療機関から発行された新型コロナウイルス感染症予防接種証明書、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証、新型コロナワクチン接種記録書の内、ワクチンを3回以上接種したことが分かるもの。●外国で発行された証明書の内、以下の(1)~(3)すべてを満たすもの
(1)氏名、生年月日、ワクチン又はメーカー名、ワクチン接種日及びワクチン接種回数が、英語又は日本語で記載されていること。
(2)下記の種類のワクチンを3回以上接種したことが記載されていること。
(3)公的な機関で発行されたワクチン接種証明であること(UAE政府、DHA等)。
(※注1)日本で最初の接種を受けて、2回目又は3回目以降をUAE国内で接種した場合でも、下記(2)に示す種類のワクチンを計3回以上接種していることが確認できる場合は、本件水際措置の緩和の対象になります。
ワクチンの種類
以下(1)に記載したいずれかのワクチンを2回接種した上で、3回目以降の接種ワクチンが(2)に記載したものであることが条件です。(1)【2回目まで】
ファイザー、アストラゼネカ、モデルナ、ヤンセン(Janssen)、コボバックス(COVOVAX)、
バーラト・バイオテック(Bahrat Biotech)、ノババックス(Novavax)
(2)【3回目以降】
ファイザー、モデルナ、コバボックス(COVOVAX)、ノババックス(Novavax)、
ヤンセン(Janssen)、アストラゼネカ、バーラト・バイオテック(Bahrat Biotech)
※例えば、シノファーム製ワクチンを1回目や2回目に接種した後、ファイザー製を2回接種していても、本件水際措置の緩和対象にはなりません。また、3回目の接種がファイザー及びモデルナ以外のワクチンである場合も、対象にはなりません。
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降の措置について
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降に入国する方について、有効なワクチン接種(3回)証明書の条件は以下のリンクをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/content/000997372.pdf
5. 日本の検疫措置に関する参照先
(1) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176 (日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
受付時間:9時から21時まで(土日祝日含む)
(2) 海外から日本に入国する全ての方に必要な措置
(質問票、誓約書、必要なアプリの情報はこちらから)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
(3) 外務省ホームページ
(7月27日付:水際対策強化に係る新たな措置(30)に基づく国・地域の指定について)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C066.html
(7月1日付:感染症危険情報レベルの引下げ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2022T062.html#ad-image-0
(4) 当館ホームページ
(新型コロナウイルス関連情報:ドバイから日本に入国・帰国される皆様へ)
https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_top.html
(日本渡航用の出国前検査証明を取得可能なドバイの検査施設情報一覧)
https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00010.html