在留届
令和7年3月24日
●昨今の周辺諸国における状況の動きもあり、あらためて緊急連絡体制の重要性が再認識されつつあります。
●従前より、「在留届」の確実な提出をお願いしていますが、まだ未提出の方におかれては、早急に「在留届」のご提出をお願いいたします。
●ご提出いただいた「在留届」の記載事項に変更が生じた場合、遅滞なく「在留届記載事項変更届」をご提出ください。
●「在留届」には固定電話番号、携帯電話番号、Eメール・アドレス等の連絡先をもれなくご記入ください。
<在留届を提出していると役立つこと>
●事件、事故等に遭遇した場合、遅延なく援護等を受けることができます。
●在外選挙人名簿への登録申請手続をする際、在留期間を証明する書類の提出を省略することが出来ます。
●子女に対する教科書給付を受けることができます。
外務省の「在留届電子届出システム(ORRnet)」を利用することで、自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じて簡単に在留届を提出できます。なお、オンライン在留届を提出した方は、旅券・証明のオンライン申請も可能です。
※アブダビ首長国及びアル・アインにお住まいの方の届出先公館は、アブダビにある在アラブ首長国連邦日本国大使館となりますので、ご留意ください。
「在留届」を提出された後に、住所・電話番号・メールアドレス等の変更が生じたにもかかわらず「変更届」のご提出がない場合には、当館からの大切なお知らせを送信することができず、特に緊急事態発生時の安全確保に大きな支障が生じることとなります。
つきましては、当館にご提出済みの「在留届」の記載事項に変更が生じた場合は、必ず「変更届」を提出されるようお願いいたします。
また、帰国または国外に転出されることとなった場合には、その旨必ず当館にご連絡ください。
なお、平成26年(2014年)4月1日から、以下の方々については、「在留届」を提出済みであっても当館管轄地域から転出したものとして取り扱わせていただきますので、当館に提出済みの「在留届」の記載事項に変更があった方は、必ず「変更届」を提出されるようお願いいたします。
●「在留届」の「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過した後、特段のご連絡もいただいておらず、更にその後1年間、当館にて在留の確認ができない方。
●「在留届」の「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上にわたり当館から連絡がつかない方。
「在留届電子届出システム(ORRnet)」から「変更届」、又は「帰国届」の提出をお願いいたします。
(2) 過去に在留届用紙に記入して届出をされた方
以下のいずれかの書類にに必要事項をご記入いただき、当館領事窓口又は郵送にてご提出ください。
・変更届 (PDF)
・帰国・転出届 (PDF)
●従前より、「在留届」の確実な提出をお願いしていますが、まだ未提出の方におかれては、早急に「在留届」のご提出をお願いいたします。
●ご提出いただいた「在留届」の記載事項に変更が生じた場合、遅滞なく「在留届記載事項変更届」をご提出ください。
●「在留届」には固定電話番号、携帯電話番号、Eメール・アドレス等の連絡先をもれなくご記入ください。
1. 在留届とは
在留届は、旅券法第16条により、外国に3箇月以上滞在する日本人は、最寄りの在外公館(大使館又は総領事館)に届出をすることが義務づけられております。これは、皆様が当地に滞在していること基に在外公館が緊急連絡をする際の基礎的な資料となるものです。<在留届を提出していると役立つこと>
●事件、事故等に遭遇した場合、遅延なく援護等を受けることができます。
●在外選挙人名簿への登録申請手続をする際、在留期間を証明する書類の提出を省略することが出来ます。
●子女に対する教科書給付を受けることができます。
2. 在留届の提出方法
在留届電子届出システム(ORRnet)を利用してご提出ください。外務省の「在留届電子届出システム(ORRnet)」を利用することで、自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じて簡単に在留届を提出できます。なお、オンライン在留届を提出した方は、旅券・証明のオンライン申請も可能です。
※アブダビ首長国及びアル・アインにお住まいの方の届出先公館は、アブダビにある在アラブ首長国連邦日本国大使館となりますので、ご留意ください。
3.在留届に変更があった場合
在ドバイ日本国総領事館では、テロや大規模災害などの緊急事態発生時等に在留邦人の皆様に随時適切に情報提供できるよう、「在留届」を提出していただいた方の在留状況・連絡先等の確認を行うとともに、平時より当館からの各種お知らせ等をメールにて送信しています。「在留届」を提出された後に、住所・電話番号・メールアドレス等の変更が生じたにもかかわらず「変更届」のご提出がない場合には、当館からの大切なお知らせを送信することができず、特に緊急事態発生時の安全確保に大きな支障が生じることとなります。
つきましては、当館にご提出済みの「在留届」の記載事項に変更が生じた場合は、必ず「変更届」を提出されるようお願いいたします。
また、帰国または国外に転出されることとなった場合には、その旨必ず当館にご連絡ください。
なお、平成26年(2014年)4月1日から、以下の方々については、「在留届」を提出済みであっても当館管轄地域から転出したものとして取り扱わせていただきますので、当館に提出済みの「在留届」の記載事項に変更があった方は、必ず「変更届」を提出されるようお願いいたします。
●「在留届」の「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過した後、特段のご連絡もいただいておらず、更にその後1年間、当館にて在留の確認ができない方。
●「在留届」の「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上にわたり当館から連絡がつかない方。
「変更届」、及び「帰国届」の提出方法
(1) 「在留届」を在留届電子届出システム(ORRnet)から届出をされた方「在留届電子届出システム(ORRnet)」から「変更届」、又は「帰国届」の提出をお願いいたします。
(2) 過去に在留届用紙に記入して届出をされた方
以下のいずれかの書類にに必要事項をご記入いただき、当館領事窓口又は郵送にてご提出ください。
・変更届 (PDF)
・帰国・転出届 (PDF)