旅券(パスポート)

令和7年3月21日

注意事項(必ずご一読ください)

ご来館について

旅券の新規発給、切替発給、記載事項に変更がある方のお手続きの際、当館窓口で申請をされる場合には、「申請」と「受取」のため、2回ご来館していただく必要がありますので、予めご了承ください。
なお、オンライン申請を利用される場合には、「受取」時のみ、1回のご来館となります。オンライン申請ご希望の方は、こちらをご覧ください。」
※旅券のICチップが読み取れない(ICチップが反応しない、アプリが起動しない等)場合は、以下3点をアップロードして申請を完了させてください。
(1)旅券の顔写真ページ
(2)旅券の顔写真ページの裏面(何も書かれていないページ)
(3)旅券の最終ページ(緊急連絡先などを記載するページ)

その他、令和7年3月24日よりパスポートの手続きが変わりました。詳しくはこちらをご覧ください。

緊急旅券について

UAEは緊急旅券での入国を認めておりませんので、ご注意ください。
 

戸籍謄本の提出が必要な方

(1)現有旅券の有効期限が切れてしまった方
(2)氏名または本籍地の都道府県名(同一都道府県内での変更の場合は提出不要です)に変更のある方
(3)初めて旅券を申請する方
※戸籍謄本は、申請の時点で発行日から6か月以内のものに限ります。戸籍抄本はご利用になれません。

※令和7年3月24日から「戸籍電子証明書提供用識別符号」の提出により、戸籍謄本の提出の省略が可能になります。詳しくはご自身の本籍地役場HPをご参考ください。国外転出者用マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからも符号を取得することができます。
 

未成年者の旅券申請について

●お子様に代わりご両親(法定代理人)が旅券を申請いただくことは可能です。ただし、「受領」の際は必ずお子様をお連れいただく必要があります。
●未成年者の申請には、法定代理人(親権者)の署名(通常は、両親のどちらかの署名、もしくは同意書)が必要です。
●ただし、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html
●申請の時点で18歳以上の方は有効期間が10年または5年の旅券のいずれか一方を選択することが可能ですが、18歳未満の方は5年旅券のみの申請ができます。
 

写真について

●写真は、申請の時点で撮影日から6か月以内のものに限ります。撮影の前にパスポート申請用写真の規格をご確認ください。  
 

旅券氏名の表記について

●国際結婚、両親の何れかが外国籍である、二重国籍者、外国出生者等の理由で、戸籍上外国式の氏名が記載されている方で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類 (Birth Certificate、Marriage Certificate の原本、又は配偶者の有効な旅券)が必要となります。  
●平成12年4月1日以降、氏名に「オオ」または「オウ」の長音が含まれる場合は、「OH」による長音表記の旅券面記載も認められることとなりました。但し、一旦長音表記を選んだ後は原則としてもとの表記に再度変更することは認められませんので、ご注意下さい。また、平成12年3月31日以前に申請し発給された旅券の氏名を長音表記に変更する場合には、訂正ではなく切替新規発給となります。なお、平成12年4月1日以降に申請し発給された旅券のヘボン式表記を、長音表記に訂正を希望する場合には事前にご相談下さい。
●別名併記に関する情報は、以下のURLからご確認下さい。
日本語版 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/pss/page3_002789.html
英語版 https://www.mofa.go.jp/ca/pss/page3e_001033.html
 

旅券のお受取について

●古い旅券については、穿孔処理(VOID処理)を行った上で、新しい旅券の交付の際にお返しいたします。古い旅券に貼付されている外国査証の有効性については、各国により対応が異なります(新旧2冊同時携帯を認めている国や査証の転記が必要となる国があります)ので、渡航前に各自にて該当国の大使館・総領事館にて有効性をご確認ください。
●新しい旅券の受領は、旅券の名義人ご本人のみ(未成年も含む)が受領できます(郵送による受領はできません)。また、交付予定日以降できるだけ早く受領して下さい(発行後6ヶ月以内に受領されない旅券は自動的に失効します)。  

 

代理申請・代理提出

●未成年者については、ご両親(法定代理人)が代理申請することが可能です。(申請書裏面の申請書類等提出申出書のご記入も不要です。)
●また、各申請書の提出を代理人に委任することが可能です。代理人には、申請者の指定した方(原則として日本語を解する申請者の日本人配偶者若しくは二親等内の日本国籍を有する親族)がなることが可能です。
●その場合、申請者は、旅券の申請者自身が記入(署名)の上、代理人にお渡し下さい。なお、親族または指定した者を通ずる申請書類等提出申出書の欄も必ずご記入願います。代理人は全ての必要書類と御自身の旅券をご持参下さい。
代理人が行うことが出来る手続きはあくまで申請手続のみ(査証欄増補を除く)ですので、受領に際しては必ず旅券の名義人ご本人にご来館していただく必要があります。

 

新規発給

新生児の旅券申請(初めての旅券申請)や現有旅券の有効期限が切れてしまった方が該当します。

(1)必要書類
 ●一般旅券発給申請書 1通 (ダウンロード申請書
 ●写真 1葉(写真の規格にご注意ください
 ●戸籍謄本(原本)(発行から6ヶ月以内のもの) 1通
 ●有効なエミレーツID(新生児の旅券申請の場合は不要)
(2)発給までに要する日数:申請から1ヶ月程度
(3)手数料:領事手数料をご覧ください。

 

切替発給

現在所持する旅券の有効期間が1年未満になれば申請(切替新規)を行うことが出来ます。
また、旅券の査証欄の余白が無くなった場合または査証欄の余白が見開き3ページ以下になった場合、身分事項に変更があった場合にも申請を行うことができます。
なお、身分事項(氏名や本籍地)に変更が生じた場合は、残存有効期間同一旅券(返納した旅券と有効期間満了日が同一)も申請可能です。  

(1)必要書類
 ●一般旅券発給申請書 1通 (ダウンロード申請書
 ●写真 1葉(写真の規格にご注意ください
 ●現在所有する有効な旅券
 ●有効なエミレーツID
 ●戸籍謄本(原本) 1通(発行から6ヶ月以内のもの)(姓名・本籍地の都道府県名に変更が無い場合は不要)
(2)発給までに要する日数:申請から1ヶ月程度
(3)手数料:領事手数料をご覧ください

 

残存有効期間同一旅券

「残存有効期間同一旅券」は、氏名・本籍の都道府県に変更が生じた場合や、査証欄の余白が見開き3ページ以下になった場合、現在お持ちのパスポートの有効期限を引き継ぐ新たなパスポートで、これまでの「記載事項変更旅券」及び「査証欄増補(※2023年3月27日廃止)」に代わるものです。(新たな旅券(5年又は10年の有効期間)を申請頂くことも可能です。)

(1)必要書類
 ●一般旅券発給申請書 1通 (ダウンロード申請書
 ●写真 1葉(写真の規格にご注意ください
 ●現在所有する有効な旅券  
 ●有効なエミレーツID
 ●戸籍謄本(原本) 1通 (発行から6ヶ月以内のもの)(姓名・本籍地の都道府県名に変更が無い場合は不要)
(2)発給までに要する日数:申請から1ヶ月程度
(3)手数料:領事手数料をご覧ください

 

旅券の紛・焼失等にあったとき(新規旅券申請・帰国のための渡航書)

ドバイ市内や当館管轄の北部首長国(ドバイ、シャルジャ、アジュマーン、ウンム・ル・カイワイン、ラアス・ル・ハイマ、フジャイラ)でパスポートの紛失・盗難に遭われた場合、まず紛失・盗難にあったと思われる場所(モール、ホテル、タクシー等)に問い合わせをし、遺失物として届けられていないか確認してください。

見つからない場合は、当館に電話(+971-4-293-8888)にてご連絡いただき、以下のフローチャートを参考に当地警察署発行の紛失・盗難証明書(Lost certificate)を取得の上、新たな「パスポート」または「帰国のための渡航書」を申請・取得する必要があります。

すべての手続きを終えるのに数日を要することもあります。(基本的には旅行者の方でも居住者の方でも手続きは同じです)。なお、ドバイ空港内での紛失・盗難の場合は、当館が支援いたしますので、事案が判明した時点で当館にご連絡ください。

「フローチャート(ドバイ市内でパスポートをなくしたら)」

(1)新規旅券申請/帰国のための渡航申請書申請のための必要書類
新規旅券申請
 ●紛失一般旅券発給届出書 1通 (ダウンロード申請書
 ●一般旅券発給申請書 1通 (ダウンロード申請書
 ●写真 2葉(写真の規格にご注意ください
 ●身分証明書(運転免許証等政府機関発給の写真付きの証明書)
 ●戸籍謄本(原本)1通(発行から6ヶ月以内のもの)(すぐに準備できない方は事前にご相談ください)
 ●警察発行の紛失・盗難証明書(Lost certificate)

帰国のための渡航書申請
(✻UAE居住者の方は、UAEレジデンスビザの再取得が必要となります。このため、新規旅券申請をお勧めします。)
 ●紛失一般旅券発給届出書 1通 (ダウンロード申請書
 ●渡航書発給申請書 1通
 ●写真 2葉 (写真の規格にご注意ください
 ●「戸籍謄本」又は本籍地の記載のある「住民票の写し」(原本)(発行から6ヶ月以内のもの)1通 
 ●帰国便の予約を確認できる書類
 ●警察発行の紛失・盗難証明書(Lost certificate)

(2)手数料:領事手数料をご覧ください