各種証明

令和6年9月9日

来館予約方法について

1. 当館では、新型コロナウイルス感染症対策のため、旅券、証明などの一般領事業務は「予約制」です。
2. まずは、メール(ryouji@du.mofa.go.jp)で、ご連絡ください。

3. 具体的な申請方法等はこちらから【各種申請の「予約制」】
 

4. 令和6年1月29日から、各種証明(一部を除く)のオンライン申請及び手数料のクレジットカードによるオンライン決済が可能となっております。夜間、休日問わずオンラインで申請いただけますので、是非ご利用ください。詳細はこちらからご確認ください。

証明についての重要なお知らせ

1. 当館に申請された証明書は、その発行から長い期間が経過すると、提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので、できるだけ早く受け取りを行うようお願いします。また、お引き取りのない証明書(提出された関係書類のオリジナルを含む)は、3年間の保存期間が経過した後、廃棄されますのでご承知おき下さい。

2. 戸籍に基づく証明(出生、婚姻等)や学校の在学・卒業証明の認証や翻訳証明をインターナショナルスクール転入学や滞在許可申請のために提出を求められることがあります。当館が発給した証明書ではこれらの申請手続きが以下3の理由から行えない場合があります。事前に日本での手続きが必要となりますのでご注意ください。

3. UAEの政府機関等に日本政府発給の証明書等を提出する場合、UAE外務省(ドバイ事務所)の認証(Attestation)を求められることがあります。


<認証について>
UAE外務省(ドバイ事務所)が認証するのは、「証明書等を発給した国の外務省の認証とその国に所在するUAE大使館(総領事館)の認証があるものに限る」としています。具体的には日本で発給を受けた証明書等(証明が和文の場合、翻訳を作成し公証役場と(地方)法務局での手続きを事前に経る必要があります)に日本外務省での認証(日本外務省ではこれを公印確認(Authentication)と呼んでいます。)を受けた後に、東京にあるUAE大使館での認証を受けた書類がUAE外務省での認証の対象となります。
当館が発給した証明書はUAE外務省(ドバイ事務所)での認証の対象外となります。実際には、当館発給の証明書についても認証が受けられる例はあるようですが、原則は上記の対応となります。
●駐日UAE大使館での領事認証に際しては、手続きを始める前に、同大使館( Tokyo.cons@mofa.gov.ae )へご照会いただくことを推奨いたします。


具体的な日本外務省での認証(公印確認)手続き方法は日本外務省ホームページをご参照下さい。
※日本外務省での認証(公印確認)の申請は日本大使館・総領事館では行えません。
※日本外務省での認証(公印確認)後、UAE側では日本総領事館で認証を受けられる旨の説明を行っているケースもあるようですが、日本の制度上、日本外務省が認証(公印確認)したものを日本大使館・総領事館が認証することは出来ません。東京にあるUAE大使館での認証の手続きが必要となります。

 

注意事項

●各種証明は、特別な事情(入院など)がない限り、原則、申請人ご本人の申請・受領となります。
●紛失の恐れもあり郵送は受付られませんので、 ご注意下さい。
手数料は毎年4月1日に改訂されますので、 必ずご確認の上、申請願います。
●各証明書は各条件により若干取り扱いが異なりますので、 ご不明な点、あるいは疑問な点があれば下記領事班連絡先までお問い合わせ下さい。

 

署名及び拇印証明

●本証明は申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものであり、以下の2通り(形式1及び形式2)の証明があります。当館ではご案内出来かねますので、どちらが必要かを予め提出先にご確認ください。
●申請には必ず本人の出頭が必要であり、日本国籍者で日本に住民登録をしていない方のみ申請可能です。
●この証明は主に遺産分割協議、不動産登記、自動車名義変更(廃棄)、銀行口座の名義変更に係る手続等に使用されます。  

形式1(貼付形式)

●日本から送付された関係書類の署名(及び捺印)が確かに申請人本人のものであると証明します(署名済みの持参書類に当館証明書が貼付され、持参書類と当館証明書に割印が押印されます)。
●領事窓口にて署名(及び拇印)をして頂きますので、当該書類に署名しないで持参して下さい。あらかじめ、署名(拇印)して来られた場合は、証明が出来ませんのでご注意下さい。  
 

■必要書類

(1)申請書 (PDF) (記入例
(2)署名証明 形式1 (Excel) (PDF
(3)有効な日本国旅券  
    ※エミレーツIDや運転免許証を提示する場合、発行日から3ヶ月以内の戸籍謄(抄)本の提出が必要です。
(4)署名をする書類(未署名のもの)

 

形式2(単独形式)

本邦の印鑑証明に相当する証明となり、署名が申請人本人のものに相違ないことを証明します。  
 

■必要書類

(1)申請書 (PDF) (記入例
(2)署名証明 形式2 (Excel) (PDF
(3)有効な日本国旅券 
 
発給までに要する日数:当日発給

手数料:領事手数料をご覧ください

 

在留証明

●この証明は、日本国内における恩給・年金受給、不動産登記、遺産相続、受験手続等のために、当館管轄区域内のどこに住所を有しているのかを証明するものです。
●日本国内の機関への提出を目的としているため、日本語で発給されます(外国関係機関あては発給対象ではありません)。
●本籍の地番まで記載する場合、 「戸籍謄本の原本」または「戸籍謄本の写し」が必要となります。(発行年月日は問いません。)
●証明書の発給には、提出理由及び提出先の記入が必要となります。当館では、それらについてご案内はできませんので、予め下記の要領で必要書類を準備の上で申請してください。
●免税品購入のための書類としては、在留証明の他、戸籍の附票(本籍地役場発行)でも手続きが可能です。
(観光庁HP)https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_.html
●やむを得ない事情により、代理人に手続きを委任する場合には、委任状(様式自由)が必要です。委任状がない代理申請はお受けできませんので、ご了承願います。

 

当館に申請できる方

日本国籍を持ち、当館管轄区域にお住まいで、原則として本邦に住民票がない方。
※在留届が未提出の方は、事前にインターネットから在留届のご提出をお願いいたします。
 

発給に要する日数

当日発給できます。
 

手数料

領事手数料をご覧ください
●恩給、年金又は特別給付金の受給手続のための申請は「無料」です。ただし国民年金基金・企業年金(「○○厚生年金基金」を含む)は、公的年金制度の一部となっていますが、加入は任意であり国庫負担がないことから、これらの受給手続のための申請は、手数料の免除対象とはなりません。
 

必要書類

下記(1)~(3)のすべてをご用意ください。(4)及び(6)は該当する方のみ必要です。


(1)申請書(下記ア、イ、ウ、エのいずれか)
 ア 形式1 現在の住所のみの証明が必要な場合(Excel) (PDF) (記入例
 イ 形式2 過去の住所(過去に当館管轄首長国内で転居した場合)、または同居家族も証明する場合  (Excel)(PDF) (記入例
 ウ 年金     恩給・年金受給手続のために在留証明を申請する方(Excel)   (PDF)
 エ 免税     免税手続のために在留証明を申請する方(形式1)(PDF)  /(形式2)(PDF)
                    

(2)有効な日本国旅券
 ●申請人ご本人の旅券をご提示ください。
 ●同居家族の証明(日本国籍者に限ります)が必要な場合は、家族の日本国旅券のオリジナルが必要となります。
 ※エミレーツIDや運転免許証を提示する場合、発行日から3ヶ月以内の戸籍謄(抄)本の提出が必要です。


(3)氏名、現住所、発行日を確認できる公文書(下記アまたはイのいずれか)
 ア 賃貸借契約書オリジナル(コピー不可)
 ●居住するホテルやマンションの貸主と申請人(借主)との間で交わされた賃貸借契約書の原本(オリジナル)を提示ください(Agreement letter、Lease agreement等)。
 ●ただし、EJARI(「Tenancy Contract Information Registration Certificate」)の場合は、コピーでも受付可能です。(Land Departmentのホームページからダウンロード可能。
  ※同じくLand Department から発行された「Tenancy Contract」ではありませんのでご注意ください。
 ●居住期間の証明が必要な場合には、一番古い契約書等も必要となります。(一番古い契約書の契約日から該当家屋に居住している旨の証明となります。)
 ●過去の住所(当館管轄首長国のみ)の証明(在留証明形式2:上記(1)イ)が必要な場合には、遡って全ての契約書等の提示が必要となります。

 イ 電気、水道等の公共料金領収書(DEWA等)
 ●申請日から2ヶ月以内に発行のものが必要となります。  
 ●領収書に記載されている住所表記以外を証明することは出来ません。例えば、領収書にアパート名の記載が無い場合、アパート名の証明はできません。  
 ●現在居住している家屋の居住期間の証明が必要な場合には、公共料金領収書の、一番日付の古いものからすべての月の領収書が必要となります。一番古い文書の発行日から居住している旨の証明となります。


(4)【該当する場合】申請者が当該住所に居住していることを示す借主のレター
 ●上記(3)の賃貸契約が会社(又は配偶者)名義で行われ、契約書に申請者の名前がない場合、申請者が当該住所に居住している旨のレターを契約上の借主(会社等)から取得し、そのオリジナルも併せて提出いただく必要があります。
 ●ただし、借主が申請者の配偶者で、同配偶者が申請者のUAEレジデンスビザのスポンサーになっている場合は、本項の書類は必要ありません。
 ●同配偶者が申請者のUAEレジデンスビザのスポンサーではない場合、同配偶者との家族関係を証明する書類(婚姻証明書や発行から3ヶ月以内の戸籍謄本等)をご提示していただく必要がございます。


(5)【該当する場合】総務省人事恩給局、日本年金機構から送付される裁定請求書、案内書、現況届等
 ●恩給・年金受給手続のために在留証明を申請する方は、本項の書類の提示が必要です。
 ※新型コロナウイルス感染症関連情報(日本年金機構)

 <対象となる恩給・年金>
 ○恩給
 ○戦傷者戦没者遺族等援護法による年金
 ○国民年金
 ○厚生年金
 ○労働者災害補償保険年金
 ○厚生年金
 ○文化功労者年金


(6)【該当する場合】免税手続きのために在留証明を申請する場合以下の事項をご記入ください。
 ●本籍の地番まで記載。
  戸籍謄本の原本または写しが必要となります。(発行年月日は問いません。)
 ●住所を定めた年月日の記載。(※2年以上海外に居住していることが発給の条件となります。)
 ●国内外に二年以上の住所または居所を有すること。
 ●在留証明願の有効期限は6ヶ月以内となります。

 
 

出生、婚姻等身分事項証明

 ***まず、冒頭の「証明についての重要なお知らせ」をご覧ください***

外国人との婚姻や外国籍を取得する等さまざまな理由から、外国関係機関から日本人等に対し、いつ、どこで出生したかなど、身分上の事項について証明書の提出を求められることがあります。在外公館で取り扱っている身分上の事項に関する証明は以下のとおりです。なお、英語での発給となります。

(1)出生証明・・・いつ、どこで出生したかを証明するもの。
(2)婚姻用件具備証明書・・・独身であって、婚姻可能な年齢に達し、相手方と婚姻することにつき日本国法上何らの法律的障害がないことを証明するもの。
(3)婚姻証明・・・誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの。
(4)離婚証明・・・いつ正式に離婚したかを証明するもの。
(5)死亡証明・・・いつ、どこで死亡したかを証明するもの。
(6)戸籍記載事項証明・・・上記⑴~⑸以外の証明で、親権者の記載等、ある特定の身分上の事項が戸籍謄本(または戸籍抄本)に記載されていることを証明するもの。

※親権者でありながら、その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより、何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は、ご相談ください。
 

(1)出生証明

 ア 申請書 (PDF
 イ 本人を確認できる公文書(旅券やエミレーツID)
 ウ 戸籍謄(抄)本(原本)
  ※ 発行日は問いませんが、本籍、氏名等に変更がある場合は最新のものをご用意ください。
  ※ 外国人の場合は出生届受理証明書をご用意ください。
 エ 両親の英語で氏名が記載されている公文書(旅券やエミレーツID)のコピー

 

(2)婚姻要件具備証明書

 ア 申請書 (PDF
 イ 戸籍謄(抄)本(原本)
  ※ 申請日より3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
 ウ 有効な日本国旅券

 

(3)婚姻証明

 ア 申請書 (PDF
 イ 本人を確認できる公文書(旅券やエミレーツID)
 ウ 戸籍謄(抄)本(原本)
  ※ 申請日より3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
 エ 配偶者の英語で氏名が記載されている公文書(旅券やエミレーツID)のコピー

 

(4)離婚証明

 ア 申請書 (PDF
 イ 本人を確認できる公文書(旅券やエミレーツID)
 ウ 戸籍謄(抄)本(原本)
  ※ 申請日より6ヶ月以内に発行されたものに限ります。

 

(5)死亡証明

 ア 申請書 (PDF
 イ 戸籍謄(抄)本(原本) 
  ※ 発行日は問いません。

 

(6)戸籍記載事項証明

 ア 申請書 (PDF
 イ 本人を確認できる公文書(旅券やエミレーツID)
 ウ 戸籍謄(抄)本(原本)
  ※ 申請日より6ヶ月以内に発行されたものに限ります。
 エ 本証明に記載される全員分の英語で氏名が記載されている公文書(旅券やエミレーツID)のコピー
 
発給までに要する日数:翌営業日発給

 手数料:領事手数料をご覧ください

 

翻訳証明及び公文書上の印章(又は署名)の証明

(1) 翻訳証明

●翻訳文(申請者側が英文逐語訳で要作成)が原文書(本邦官公署が発行した公文書)の忠実な翻訳であることを外国文(英語)で証明するものです。
●事前に原文書のコピーと翻訳文(PDFではなくMicrosoft Word等の編集可能な形式)を当館までメールで送付いただくと効率よく手続きが行えます。

 

■必要書類

 ア 申請書 (PDF
 イ 申請人が作成した翻訳文及び原文書(本邦公文書)  

※私文書は取り扱うことができませんが、私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを、当該公証人が所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。  
※有効期限のある公文書は有効期限内のものに限ります。有効期限が明記されていないもの(例えば戸籍謄(抄)本)は、原則として発行後6ヶ月以内としておりますが、できる限り新しいものをお持ちください。ただし、学位記等再発行されないものについては発行年月日にかかわりなく受理できます。  

発給までに要する日数:翌日発給  

手数料:領事手数料をご覧ください

 

(2) 公文書上の印章(又は署名)の証明

本邦官公署(国、地方公共団体、裁判所、独立行政法人、特殊法人、大学、学校等)が発行した文書(証明書等)に押印されている発行者の印章の印影(又は署名)が真正であることを外国文(英語)で証明するものです。
 

■必要書類

 ア 申請者の身分証明書(パスポートもしくはエミレーツID)
 イ 申請書 (PDF
 ウ 本邦官公署(国、地方公共団体、裁判所、独立行政法人、特殊法人、大学、学校等)が発行した証明書等(原則として発行後6ヶ月以内の原文書。ただし学位記を除く。)

※上記(2)については、2020年2月24日現在、POPITA(電子透かし)を通じて発行された証明書は、在外公館が扱う証明の対象外となっておりますので、従来の形式(朱肉で公印が押印されている証明書、偽変造対策がなされた用紙を使用している等)の証明書(原本)の提出/提示が必要です。

発給までに要する日数:翌日発給  

手数料:領事手数料をご覧ください

 

その他証明について

その他の在外公館で行っている証明事務については、外務省ホームページのとおりとなっております。
その他の証明が必要な場合は、事前に詳細を領事班までご相談願います。

<パスポートコピーの認証について>
他国への赴任に伴うビザの申請の手続き、銀行口座の開設、会社設立等の際に、パスポートの身分事項ページのコピーに認証を求められるケースがあります。

●当該認証が必要な場合、パスポートページのコピーに、「当該コピーはパスポート原本の真正な写しである」という内容の宣言文を記載した宣言書を添付した上で、公印確認/アポスティーユの手続きが必要です。
●認証手続きは日本でのみ可能となっておりますので、事前にご準備されることをおすすめします。

詳細は、本邦公証人役場等にお問い合わせください。