戸籍・国籍届出

令和5年1月9日

来館予約方法について

1. 当館では、新型コロナウイルス感染症対策のため、旅券、証明などの一般領事業務は「予約制」です。
2. まずは、メール(ryouji@du.mofa.go.jp)で、ご連絡ください。
3. 具体的な申請方法等はこちらから【各種申請の「予約制」】


※提出される各種届出書についてはPDFファイルをダウンロードする場合はA3用紙で出力するか、A4で出力してA3に拡大コピーしてご利用下さい(戸籍法施行規則で規定されているため)。

 

出生届

●日本国外でお子様が出生した場合、3ヶ月以内に出生届を本籍地役場もしくは最寄りの在外公館に提出する必要があります。(戸籍法第49条)
●出生により外国の国籍を取得した場合(日本と他国の重国籍となる場合)は、出生届の提出時に日本国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」の欄へ署名・押印)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになりますので十分ご注意下さい。
●UAEで出産を予定されている方は、出生前から出生証明書取得、出生届提出、日本パスポート取得までの流れについて、こちらお子さまの出生からパスポート取得まで(PDF)をご参照ください。


必要書類

(1)出生届 2通(A3用紙、当館窓口にも備え付けてあります)
  ※外国人との間の子でミドル・ネーム等を省略する場合はこちらの出生届をご利用ください
  ※記載例1 両親が共に日本人の場合  
  ※記載例2 両親のどちらかが外国人の場合

(2)UAE政府発行の出生証明書(Birth certificate)(アラビア語及び英語訳) 原本
  ※窓口で原本をご提示いただいた後、ご返却します。

(3)出生証明書(Birth certificate)の和訳 1通 ひな形
    ※ドバイ保健局発行の出生証明書をお持ちの場合はこちらのひな形をご利用ください
  ※日本語が書ける方であればどなたでも和訳を作成していただけます。

 

お子様のパスポート申請に必要な書類

  (1) お子様のお名前が記載された戸籍謄本(原本)※本籍地役場からお取り寄せ下さい。
  (2) 旅券申請書(5年用)
  (3) お子様の顔写真
  ※詳細は当館HP旅券申請をご確認下さい。

 

留意事項

(1)お子様の名前が日本の戸籍に記載されるまでの期間:提出日からおおよそ1ヶ月半~2ヶ月

(2)UAE滞在ビザの取得期限:出生日から120日以内

(3)UAE滞在ビザを取得せずにUAEを出国する場合:出生日から120日以内

 ●ドバイ居住・外国人関係総局にて出国許可(OUT PASS)を取得
 ●出国許可(OUT PASS)を取得後、6日以内にUAEを出国する。
 ●Dubai General Department for Residency and Foreign Affairs
  電話番号:04-800-5111 

 

出生により日本国籍以外の国籍が付与される場合

出生により日本と他国の重国籍となった場合は、日本の出生届の提出時に日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」の欄への署名・押印)しなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになります。国籍付与の考え方は国によって異なり、以下のとおり大別されますので、十分ご注意下さい。
 

(1) 出生地主義 (The principle of birthplace)

父又は母の国籍に関係なく、子がその国内で出生した事実のみによって自国民とする法制。
米国、カナダ、ブラジル、ペルー、アルゼンチン等が挙げられる。

(例1)米国で生まれた日本人父と日本人母の間の子は、日本国籍に加え米国籍を取得
(例2)米国で生まれたフランス人父と日本人母の間の子は、フランス、日本、米国籍を取得

(2) 血統主義 (The principle of blood)

父母の血縁関係に重点を置き、自国民を父母とし出生した子を自国民とする法制。血統主義は以下の2つに大別される。

■父母両系血統主義(The principle of both-parental blood)

父母のいずれかの国籍が日本、中国、韓国、フィリピン、ドイツ、フランス等の父母両系血統主義を採用する国である場。
(例)フランス人父と日本人母の間に生まれた子は、日本国籍に加えフランス国籍を取得

■父系血統主義(The principle of paternal blood)

父親の国籍がアラブ首長国連邦、イラン、サウジアラビア、ネパール等の父系血統主義を採用する場合。
(例1)UAE人父と日本人母との間に生まれた子は、日本国籍に加え、UAE国籍を取得
(例2)日本人父とUAE人母との間に生まれた子は、日本国籍のみ取得

 

 

婚姻届

日本の方式による婚姻(日本人同士のみ)

外国に滞在中の日本人は、相手方の日本人とともに婚姻の実質的要件を満たしていれば、最寄りの在外公館もしくは本籍地役場に婚姻届を提出することで、婚姻を成立させることができます。

実質要件とは

●当事者間に婚姻について合意があること。(民法742条)
●当事者双方が婚姻年齢(男子は満18歳、女子は満16歳)に達していること。(民法731条)
●重婚でないこと。(民法第732条)
●未成年の子が婚姻する場合は、その父母の同意が必要等(民法737条)
 

必要書類

(1) 婚姻届 (A3サイズにて印刷下さい。窓口にも備え付けてあります。)記載例
(2) 戸籍謄本(届出日から3ヶ月以内に発行されたもの。当事者双方分。)

●届出可能日:当館の開館時間内
●届出人:当事者双方(必ず双方にご来館いただきます。)
●届出場所:領事窓口
●必要通数:こちらからご確認ください

 

外国の方式による婚姻(日本人同士もしくは日本人と外国人)

必要書類

(1) 婚姻届 (A3サイズにて印刷してください。窓口にも備え付けてあります。)
   記載例1(日本人と外国人の場合)
   記載例2(日本人同士の場合)
(2) 戸籍謄本(届出日から3ヶ月以内に発行されたもの。日本人当事者分のみ。)
(3) 婚姻証(明)書(原本)
(4) 婚姻証(明)書の和訳
(5) 外国人配偶者の国籍を証明する書類原本(例:旅券の顔写真ページ)
(6) 外国人配偶者の国籍を証明する書類の和訳
(7) 遅延理由書(婚姻成立日から3ヶ月以上経過している場合)

●届出期間:婚姻成立日より3ヶ月以内
●届出人:当事者の一方。ただし、日本人当事者が望ましい。
 ※多くの場合、窓口で記載内容の加筆・訂正等が必要となりますので、日本語でのやりとり、記載ができる方が届け人となられることをお勧めします。
●届出場所:領事窓口
 ※郵送される場合には、事前に当館へご相談下さい。
●必要通数:こちらからご確認ください

戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更する場合

●婚姻による氏の変更を希望される方は「氏の変更届」が必要です。この届出が提出されない限り、戸籍上の氏は変更されません。婚姻届を提出する際に氏の変更を希望される場合は、その旨、当館窓口にてお申し出下さい。
●婚姻届の提出時に氏の変更を届出をしなかったものの、婚姻日より6ヶ月以内に最寄りの在外公館にて氏の変更届を提出する場合には、新たに3ヶ月以内に発行された戸籍謄本(原本)が2通必要となります。
●婚姻日を含め6ヶ月を経過してからの氏の変更は日本の家庭裁判所にて申請を行う必要があります。
 

その他留意事項

●外国の方式による婚姻の手続きについては、婚姻相手を通じて当該国関係機関にお問い合わせ下さい。
●婚姻により、婚姻相手の国籍を取得した場合は、当館窓口にてその旨お申し出下さい。  


 

離婚届

日本人同士の日本方式による離婚

外国にいる日本人同士が離婚しようとするときは、本邦で市区町村役場に届け出る場合と同様、当館に届出をすることによっても離婚が成立します。

必要書類

(1) 離婚届 (窓口にも備え付けてあります。) 記載例
    ※証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が届出書に必要です。
  ※夫婦がともに日本人の場合:届書2通または3通(復籍する人が今までの本籍地と異なる市区町村にある婚姻前の戸籍にもどるとき、または、新しい戸籍を今までと別の市区町村につくりたいときは3通)
(2) 3ヶ月以内に発行された戸籍謄本(当事者双方につき)
  ※当事者双方の本籍及び離婚後の新本籍如何によって、3通または4通が必要です。

●届出人:当事者双方です。
●届出場所:領事窓口
●離婚により、氏の変更を行わない(婚姻時の姓を引き続き称したい)方:「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が必要となります。その際は、必ず当館窓口でその旨、お申出下さい。
原則、戸籍法上、上記の「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出が無い場合は、この離婚により氏は旧姓に戻ります。
 

日本人と外国人が外国の方式によって離婚した場合(日本人同士でも同方式で離婚することができます。)

日本人の戸籍に離婚の事実を記載しますので、当館又は本邦の市区町村役場に届出をして下さい。

必要書類

(1) 離婚届 (窓口にも備え付けてあります。) 記載例
  ※夫婦がともに日本人の場合:届書2通または3通(復籍する人が今までの本籍地と異なる市区町村にある婚姻前の戸籍にもどるとき、または、新しい戸籍を今までと別の市区町村につくりたいときは3通)
  ※夫婦の一方が外国人の場合:届書2通
(2) 3ヶ月以内に発行された戸籍謄本(日本人につき)
(3) 離婚証(明)書(原本)
    *裁判離婚の場合には判決謄本、確定証明書など
(4) 離婚証(明)書の和訳文
(5) 外国人の婚姻時の国籍を証する書面原本(例:旅券の顔写真ページ)
(6) 外国人の婚姻時の国籍を証する書面原本の和訳文


●届出期間:離婚成立日より3ヶ月以内
●届出人:日本人当事者が好ましい(外国人当事者が届出ることもできます。)
 ※窓口で記載内容の訂正等をお願いする場合がありますので、日本語記載のできる方が届け人となられることをお勧めします。
●届出方法:領事窓口
●必要通数:日本人について、本籍と離婚後の新本籍が同じ場合は2通、異なる場合は3通必要になります。
 

留意事項

●国際結婚により、氏を変更された方は、この離婚と同時に、氏は旧姓には戻りません。(変更した氏のままとなります。)
●この離婚により、氏の変更を希望される方は、「外国人との離婚による氏の変更届」の届出が必要となります。
●届出ができる方は、婚姻当時、婚姻成立日から6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」の届出手続きをした方のみとなります。
●この離婚の届出と同時に氏の変更を行わない場合、離婚成立日より3ヶ月以内にて我が国の在外公館にて「氏の変更」の届出が行えます。その際には、3ヶ月以内に発行された新しい(離婚の事実が登載された)戸籍謄本(原本)が2通必要となります。
●離婚成立日を含め3ヶ月を経過してからの氏の変更は日本の家庭裁判所にて申請を行う必要があります。
●過去に、婚姻成立日より6ヶ月経過後、又は、特殊なケースにより家庭裁判所の許可を得て氏を変更された方は、再度、家庭裁判所にて許可を得て離婚による氏の変更が可能となります。

 

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

「え!親子の海外渡航が誘拐に?」

●1980年に採択されたハーグ条約は、国境を越えた子どもの不法な連れ去り(※)や留置(※)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です。
日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず、日本人同士の場合も対象となります。
 
※連れ去りとは:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること。
※留置とは:一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと。
 
●2014年4月1日に日本が締約国となって以来、外務省では、ハーグ条約に基づく返還援助申請及び面会交流援助申請の受付・審査や当事者間の連絡の仲介、外務省の費用負担による裁判外紛争解決手続機関(ADR)の紹介、弁護士紹介制度の案内、面会交流支援機関の紹介等の支援を行っています。
 
●ハーグ条約に関する詳細は、以下リンクをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html


 

その他の届け出

●海外で日本人の身分事項に変動があった場合や、国籍の得喪があった場合は、海外に在住中であっても、わが国の戸籍法・国籍法に基づいて届出が義務づけられており、すべて戸籍に記載されることになっています。
●届出の方法や必要書類(通数)などの詳細については当館領事班まであらかじめお問い合わせ下さい。
 

死亡届

国外で亡くなられた場合は、3ヶ月以内に親族が届け出ることになります。
死亡届書、死亡証明書及び死亡時刻を確認できる書類、和訳文の提出が必要です。
日本国内で埋葬される場合は、国内の市区町村役場で届出をする方が、速やかに手続きをすることができます。
 

国籍喪失届

日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍を喪失します。
本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から3ヶ月以内に国籍喪失届を提出する必要があります。
20歳未満であっても、自己の志望により外国の国籍を取得すると日本国籍を喪失しますので、十分注意して下さい。
 

国籍選択届・国籍離脱届

外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)は、20歳に達するまでに(20歳になった後に重国籍になった場合は、その時から2年以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります。
選択をしない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。


 

不受理申出制度

(1) 不受理申出制度は、自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出・受理され、戸籍に真実でない事項が記載されることを防止する制度です(戸籍法第27条の2第3項)。
 
(2) 本人自身が自ら窓口に来て届け出たことが確認できない限り、自分を届出人とする各種届出を受理しないよう申出をしておくものです。詳しくは、外務省ホームページをご覧ください。

(3) 注意事項
 ●在外公館に申出を提出することができるのは、日本人のみです
 ●外国人が不受理申出を行う場合は、日本の市区町村役場の窓口に出頭して手続きを行ってください。詳細は、市区町村役場に直接お問い合わせください。


 

海外居住の邦人向け母子健康手帳について

   
(1) 在外公館で配布していた「母子健康手帳」は、新型コロナウイルスの影響等を受けて、感染拡大防止及びデジタル化推進の観点から、今後、在外公館での配布からPDFダウンロード形式(無償)でのご案内に変更されました。

本件の詳細は以下のURLからご確認ください。
外務省HP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ic/ghp/page3_000780.html


(2) 引き続き当館が保有する母子健康手帳(最新版ではございません。)をご入り用の方は当館領事班までお知らせください。現在、当館領事窓口は予約制となっておりますので、来館には予約が必要となります。
来館予約は、領事代表メールアドレス宛(ryouji@du.mofa.go.jp)にお願いします。
 
当館の在庫がなくなり次第、配布は終了させていただきます。今後、在外公館において新たに配布する予定はありませんのでご留意ください。


(3) また、これまで在外公館で配布しておりました母子健康手帳(20年をつづる母子健康手帳)は、株式会社 風間書房ウェブサイトより個人の方でもご購入いただけます(国内発送)。また、「日英併記版」「他言語併記版」の母子手帳につきましては、他団体作成の母子手帳が、個人の方でもインターネットで購入・海外発送可能となっておりますので、合わせてご参照ください。
https://www.kazamashobo.co.jp/oyako-kenkotecho/