日本国査証(VISA)
令和6年6月7日
査証(ビザ)申請の重要なお知らせ
※本ページの以下の情報は、一時的な情報となりますので、査証申請に関する最新の情報は、当館ホームページ「英語版」をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。●日本ビザ申請センター(Japan Visa Application Centre:JVAC)の開設について(8月1日)
●査証申請についての詳細は、Visa for Japanページをご参照ください。
●外交・公用目的、又は日本人の配偶者を持つ外国人や日本人の親を持つ非日本国籍の子供の渡航など特別な事情がある方の人道案件の査証の申請は、当館にメールにて個別にお問い合わせください。
領事関連メールアドレス:ryouji@du.mofa.go.jp
訪日外国人査証ホットライン
●訪日外国人査証ホットラインについて(24時間対応、英語のみ)●海外旅行保険に加入しましょう
1. アラブ首長国連邦国民に対する査証(ビザ)免除
●2022年11月から、5年間有効なUAE旅券を所持されている方は、査証免除となりました。※短期滞在(30日を超えない滞在)に限ります。
※30日を超えて日本に短期滞在する予定の方は、事前にビザを取得する必要があります。
●国籍の記載が無いUAE旅券を所持している方は、ビザ免除の対象とはなっておりませんので、ご注意ください。
2. 査証(ビザ)を必要としない場合
●一般旅券所持者で、渡航目的が短期滞在の場合、査証(ビザ)が免除となる国籍がありますので、こちらから事前にご確認ください。●相互主義に基づいて、いくつかの国の外交・公用旅券所持者に対して外交・公用ビザの免除措置を実施しています。こちらから事前にご確認ください。
●2017年7月1日より、UAEの外交・公用旅券所持者に対する査証免除が実施されています。
3. 当館の管轄地域、査証申請が可能な方
在ドバイ日本国総領事館で査証(ビザ)を申請できるのは、原則、UAE国籍の方、ドバイ、シャルジャ、アジュマーン、ウンム・ル・カイワイン、ラアス・ル・ハイマ、フジャイラ首長国に居住し、UAEレジデンスビザを所持されている外国人に限られています。※アブダビ首長国(含むアル・アイン市)に居住されている方は、アブダビにある在アラブ首長国連邦日本国大使館で査証申請してください。
UAEレジデンスビザを所持していない場合でも、特例として、アフガニスタン在住者、シリア在住者、イエメン在住者、及びスーダン在住者の方は、当館で査証申請することができます。
4. 短期滞在査証に必要な書類
短期滞在とは、観光、商用、親族・知人訪問等の目的で日本に滞在することです。短期滞在査証で、90日以上の滞在や、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことは認められません。【注意事項】
●E-mailによる申請は出来ません。
●日本側の書類は、当館ではなく、申請者の方に送付してください。
●査証(ビザ)の滞在日数の数え方は、日本に到着した日の翌日からのカウントとなります。
(例:1月1日に日本に入国し、1月16日に日本を出国する場合、滞在日数は16日ではなく、「15日」)
(1) UAE国籍、2年間有効なUAE旅券の方
■5年間有効なUAE旅券を所持し、30日以上の滞在を予定している方※30日以内の滞在の場合は査証免除となります。
※30日を超えて日本に短期滞在する予定の方は、事前にビザを取得する必要があります。
※UAE国籍の外交・公用旅券所持者の方は、こちらをご参照ください。
■2年間有効なUAE旅券を所持している方(日本語) (英語) (アラビア語)
(2) 中国国籍の方
(日本語)(3) その他の国籍(UAE・中国籍以外)の方
(日本語)(4) インド国籍の方で数次査証を希望する方
(日本語)(5) 家事使用人等を同伴する場合
(家事使用人の査証申請書類)※一次査証をご希望のインド国籍の方は上記(3)をご参照ください。
※一般旅券以外(難民旅券、渡航書等)をお持ちの方は、申請にお越しいただく前に、当館までパスポートの表紙、顔写真の頁(人定事項の頁)及びUAEレジデンスビザが貼られた頁のコピーをE-mailにて送付してください。
5. 申請書類書式
(1) 査証申請書 (英語) (記入例はこちら)(2) 登録申請書 (英語)
※「カタール国民に対する旅券の事前登録制に基づくビザ免除」対象者のみ
(3) 招へい理由書(1次) (日本語) (英語)
(4) 招へい理由書(数次) (日本語)
(5) 申請人名簿 (日本語) (英語)
(6) 滞在予定表 (日本語) (英語) (記入例)
(7) 身元保証書 (日本語) (英語)
(8) 会社・団体概要説明書 (日本語) (英語) (法人未登記機関の場合)
(9) 数次ビザリクエストレター (UAE人)
6. 就労・長期滞在が目的の場合
●日本における就労、居住等を目的に査証を申請する場合は、事前に日本国内の代理人が「在留資格認定証明書」を取得し、査証申請人が日本大使館/総領事館で同証明書の原本を提出して査証申請を行う必要があります。●在留資格認定証明書の取得方法等については、代理人が最寄りの法務省地方入国管理局に相談してください(外務省には申請できません)。
(1) 就労・長期滞在査証の取得手続きについて (日本語)(英語)
(2) 日本で暮らす外国人のための「生活・就労ガイドブック」(法務省HP)
法務省出入国在留管理庁では、日本で暮らす外国人の安全・安心な生活・就労のために必要な情報を掲載した「生活・就労ガイドブック」を作成しています。
(日本語)http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00047.html
(英語)http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri10_00006.html
7. 基本情報
●所在地: 28th Floor, Dubai World Trade Centre, Dubai, United Arab Emirates●開館時間:(2022年1月から)月曜日から金曜日※
●査証受付:(月-木)08:00-12:00、(金)08:00-11:00(ラマダン期間中は9:00-11:00)
●査証受取:(月-木)12:00-15:00(ラマダン期間中は11:00-13:00)
※金曜日は申請受付のみ
●審査期間:通常5開館日(申請日を含む)
※書類の不備や審査状況によって5日以上かかることがありますので、予定が決まり次第、早めに申請してください。
●領事手数料:領事手数料をご覧ください。※お支払い方法は現金のみとなります。
8. 査証(ビザ)の原則的発給基準
査証(ビザ)申請者が以下の要件をすべて満たし、査証(ビザ)発給が適当と判断される場合に査証(ビザ)の発給が行われます。(1) 申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国または在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
(2) 申請に係る提出書類が適正なものであること。
(3) 申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分もしくは地位及び在留期間が、入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(4) 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
9. 有効な査証(ビザ)の新しい旅券への転記
以下の理由で新しい旅券を取得した場合、有効な数次・一次の短期滞在査証を古い旅券から新しい旅券に転記することが可能です。(1) 旅券の有効期間の満了もしくは更新
(2) 汚損もしくは破損
(3) 余白がなくなった場合
査証転記の手続き詳細について【英語】
※新しい旅券を取得した理由が紛失・盗難の場合は、新しい査証の申請が必要です(転記はできません)。
10. 連絡先
●ビザに関するご質問がありましたら、まずはご連絡いただく前によくある質問をご確認いただきますようお願い致します。●査証(ビザ)発給拒否の理由につきましては、お問い合わせがあっても回答致しかねます(回答ができない理由については、よくある質問をご参照ください)。
■連絡先
電話番号: +971-4-2938888
メールアドレス: ryouji@du.mofa.go.jp
開館時間((月-木)07:30-16:15、(金)07:30-12:15(ラマダン期間中は(月-金)7:30-12:15で終了いたします)