ペットの検疫

令和6年5月28日

犬、猫を日本へ輸出するには 

犬、猫を日本へ輸出するには、犬等の輸出入検疫規則に基づく手続きが必要です。 

詳しくは、農林水産省動物検疫所ホームページをご確認ください。

 

うさぎを日本へ輸出するには

うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ輸出するには、輸出国政府機関発行の証明書および動物検疫所において係留検査が必要となります。

詳しくは、農林水産省動物検疫所ホームページをご確認ください。

 

その他動物を日本へ輸出するには

犬、猫、さぎ等の動物検疫対象動物を除く哺乳類(フェレット等)、齧歯類(ハムスター、リス等)及び鳥類(インコ等)については、厚生労働省検疫所への輸入届出の手続きが必要となります。

詳しくは、厚生労働省検疫所ホームページをご確認ください。
   
 

その他  

●輸出する動物又は植物がワシントン条約の附属書に該当する場合は、輸出国での輸出許可手続きと、日本での輸入手続き(輸入承認、事前確認)が必要です。
●輸出する動物又は植物がワシントン条約附属書に該当するかどうかを良く確認してください。 

詳しくは、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部ホームページをご確認ください。
   
 

ドバイから海外へのペットの持ち出しについて  

本手続きは、ペット全般に適用されるとのことですが、必ずご自身のペットが本手続きに該当するか否かを環境水資源省(下記の連絡先参照)にご確認の上、手続きを開始いただくようお願いいたします。
   

手続きについて

(1) 当地獣医等から、持ち込み先の国・地域が必要としている血液・抗体検査結果等の証明書類を取得します。
  日本にペットを持ち込む際には輸出入検疫規則に基づく手続きが必要となります。

※詳しくは、農林水産省動物検疫所ホームページをご確認ください。また、一般的に証明書類の取得手続きには時間を要する(半年程)とのことですので、早めの手続き開始をお勧めいたします。 
   
(2) 上記の証明書類取得後にUAE環境水資源省ホームページ(United Arab Emirates Ministry of Environment & Water)からオンライン登録を行います。
   
(3) オンライン登録・支払い完了後、血液・抗体検査結果等の証明書類と飼い主の方の旅券コピーを持参の上、Cargo Village・環境水資源省事務所から健康診断書(輸出許可証)を取得します。
※同診断書(輸出許可書)は原則即日に発行されるとのことですが、有効期限が発行から10日間のみとのことですので、ご注意ください。

   
■関係機関連絡先
(1) 環境水資源省(United Arab Emirates Ministry of Environment & Water) 
  専用電話番号:800 3050
  専用メールアドレス: archieves@moew.gov.ae

(2) Cargo Village・環境水資源省事務所
  電話番号:04-2834970